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1 条

第四十二条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

第十四条の規定に違反して、書面を交付せず、又は虚偽の記載をした書面を交付した者

第二十条第三項又は第二十一条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして売却又は処分をした者

第二十三条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

第二十四条第一項の規定に違反して保管物件を提出しなかった者

第二十五条第一項の規定に違反して、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をした者

第二十五条第二項の規定に違反して、報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、又は保管物件の提示を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第三十七条第三項の規定に違反した者

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