1 条
物件(第三十五条第二号から第五号までに掲げる文書、図画又は電磁的記録に該当する物件を除く。)について、すべての遺失者がその有する権利を放棄した場合又は第七条第一項(第十八条において準用する場合を含む。)の規定による公告をした後三箇月以内(埋蔵物にあっては、六箇月以内。次項において同じ。)に遺失者が判明しない場合において、民法第二百四十条若しくは第二百四十一条の規定又は第三十二条第一項の規定により所有権を取得する者がないとき(その者のすべてが前条の規定によりその所有権を失ったときを含む。)は、当該物件の所有権は、次の各号に掲げる当該物件を保管する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に帰属する。
特例施設占有者 当該特例施設占有者
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。