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第三条(準遺失物に関する民法の規定の準用)

準遺失物については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百四十条の規定を準用する。この場合において、同条中「これを拾得した」とあるのは、「に規定する拾得をした」と読み替えるものとする。

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