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第二十二条(特例施設占有者による返還時の措置)
①特例施設占有者は、保管物件を遺失者に返還するときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者が当該保管物件の遺失者であることを確認し、かつ、受領書と引換えに返還しなければならない。
②特例施設占有者は、拾得者の同意があるときに限り、遺失者の求めに応じ、拾得者の氏名等を告知することができる。
③特例施設占有者は、前項の同意をした拾得者の求めに応じ、遺失者の氏名等を告知することができる。
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