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第十四条(書面の交付)
第四条第二項の規定による交付を受けた施設占有者は、拾得者の請求があったときは、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一物件の種類及び特徴
二物件の交付を受けた日時
三施設の名称及び所在地並びに施設占有者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)
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