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目次
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遺失物法
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第二章 拾得者の義務及び警察署長等の措置
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第二節 警察署長等の措置
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第十二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十二条
(照会)
警察署長
は、
提出
を受けた
物件
の
遺失者
への返還のため必要があるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
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第十一条 返還時の措置
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第十三条 施設占有者の義務等
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