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介護保険法(かいごほけんほう)

第八章 費用等(第百二十一条から第百三十条まで)

医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第八章 費用等

第一節 費用の負担

第百二十一条

(国の負担)
第一項

国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護給付及び予防給付に要する費用の額について、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を負担する。

一

介護給付(次号に規定するものを除く。)及び予防給付(同号に規定するものを除く。)に要する費用 百分の二十

二

介護給付(介護保険施設、特定地域介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)及び予防給付(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)に要する費用 百分の十五

第二項

第四十三条第三項、第四十四条第七項、第四十五条第六項、第五十五条第三項、第五十六条第七項又は第五十七条第六項の規定に基づき条例を定めている市町村に対する前項の規定の適用については、同項に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額は、当該条例による措置が講ぜられないものとして、政令で定めるところにより算定した当該介護給付及び予防給付に要する費用の額に相当する額とする。

第百二十二条

(調整交付金等)
第一項

国は、介護保険の財政の調整を行うため、第一号被保険者の年齢階級別の分布状況、第一号被保険者の所得の分布状況等を考慮して、政令で定めるところにより、市町村に対して調整交付金を交付する。

第二項

前項の規定による調整交付金の総額は、各市町村の前条第一項に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額(同条第二項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定を適用して算定した額。次項において同じ。)の総額の百分の五に相当する額とする。

第三項

毎年度分として交付すべき調整交付金の総額は、当該年度における各市町村の前条第一項に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額の見込額の総額の百分の五に相当する額に当該年度の前年度以前の年度における調整交付金で、まだ交付していない額を加算し、又は当該前年度以前の年度において交付すべきであった額を超えて交付した額を当該見込額の総額の百分の五に相当する額から減額した額とする。

第百二十二条の二

第一項

国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護予防・日常生活支援総合事業及び特定地域居宅サービス等事業に要する費用の額の百分の二十に相当する額を交付する。

第二項

国は、介護保険の財政の調整を行うため、市町村に対し、介護予防・日常生活支援総合事業及び特定地域居宅サービス等事業に要する費用の額について、第一号被保険者の年齢階級別の分布状況、第一号被保険者の所得の分布状況等を考慮して、政令で定めるところにより算定した額を交付する。

第三項

前項の規定により交付する額(社会福祉法第百六条の八(第二号に係る部分に限る。)及び第百六条の九の二(第二号に係る部分に限る。)の規定により交付する額を含む。)の総額は、各市町村の介護予防・日常生活支援総合事業及び特定地域居宅サービス等事業に要する費用の額の総額の百分の五に相当する額とする。

第四項

国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業及び特定地域居宅サービス等事業を除く。)に要する費用の額に、第百二十五条第一項の第二号被保険者負担率に百分の五十を加えた率を乗じて得た額(以下「特定地域支援事業支援額」という。)の百分の五十に相当する額を交付する。

第百二十二条の三

第一項

国は、前二条に定めるもののほか、市町村によるその被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関する取組を支援するため、政令で定めるところにより、市町村に対し、予算の範囲内において、交付金を交付する。

第二項

国は、都道府県による第百二十条の二第一項の規定による支援及び同条第二項の規定による事業に係る取組を支援するため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、予算の範囲内において、交付金を交付する。

第百二十三条

(都道府県の負担等)
第一項

都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護給付及び予防給付に要する費用の額について、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を負担する。

一

介護給付(次号に規定するものを除く。)及び予防給付(同号に規定するものを除く。)に要する費用 百分の十二・五

二

介護給付(介護保険施設、特定地域介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)及び予防給付(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)に要する費用 百分の十七・五

第二項

第百二十一条第二項の規定は、前項に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額について準用する。

第三項

都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護予防・日常生活支援総合事業及び特定地域居宅サービス等事業に要する費用の額の百分の十二・五に相当する額を交付する。

第四項

都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、特定地域支援事業支援額の百分の二十五に相当する額を交付する。

第百二十四条

(市町村の一般会計における負担)
第一項

市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護給付及び予防給付に要する費用の額の百分の十二・五に相当する額を負担する。

第二項

第百二十一条第二項の規定は、前項に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額について準用する。

第三項

市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護予防・日常生活支援総合事業及び特定地域居宅サービス等事業に要する費用の額の百分の十二・五に相当する額を負担する。

第四項

市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、特定地域支援事業支援額の百分の二十五に相当する額を負担する。

第百二十四条の二

(市町村の特別会計への繰入れ等)
第一項

市町村は、政令で定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者について条例の定めるところにより行う保険料の減額賦課に基づき第一号被保険者に係る保険料につき減額した額の総額を基礎として政令で定めるところにより算定した額を介護保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。

第二項

国は、政令で定めるところにより、前項の規定による繰入金の二分の一に相当する額を負担する。

第三項

都道府県は、政令で定めるところにより、第一項の規定による繰入金の四分の一に相当する額を負担する。

第百二十四条の三

(住所地特例適用被保険者に係る地域支援事業に要する費用の負担金)
第一項

市町村は、政令で定めるところにより、当該市町村が行う介護保険の住所地特例適用被保険者に対して、当該住所地特例適用被保険者が入所等をしている住所地特例対象施設の所在する施設所在市町村が行う地域支援事業に要する費用について、政令で定めるところにより算定した額を、地域支援事業に要する費用として負担するものとする。

第百二十五条

(介護給付費交付金)
第一項

市町村の介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち、介護給付及び予防給付に要する費用の額に第二号被保険者負担率を乗じて得た額(以下「医療保険納付対象額」という。)については、政令で定めるところにより、機構が市町村に対して交付する介護給付費交付金をもって充てる。

第二項

前項の第二号被保険者負担率は、すべての市町村に係る被保険者の見込数の総数に対するすべての市町村に係る第二号被保険者の見込数の総数の割合に二分の一を乗じて得た率を基準として設定するものとし、三年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。

第三項

第百二十一条第二項の規定は、第一項に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額について準用する。

第四項

第一項の介護給付費交付金は、第百五十条第一項の規定により機構が徴収する納付金をもって充てる。

第百二十六条

(地域支援事業支援交付金)
第一項

市町村の介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち、介護予防・日常生活支援総合事業及び特定地域居宅サービス等事業に要する費用の額に前条第一項の第二号被保険者負担率を乗じて得た額(以下「介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額」という。)については、政令で定めるところにより、機構が市町村に対して交付する地域支援事業支援交付金をもって充てる。

第二項

前項の地域支援事業支援交付金は、第百五十条第一項の規定により機構が徴収する納付金をもって充てる。

第百二十七条

(国の補助)
第一項

国は、第百二十一条から第百二十二条の三まで及び第百二十四条の二に規定するもののほか、予算の範囲内において、介護保険事業に要する費用の一部を補助することができる。

第百二十七条の二

第一項

国は、都道府県が第百十五条の五十第一項の規定により補助金の交付を行う場合には、予算の範囲内において、当該都道府県が同項に規定する者に対して補助した金額の全部又は一部を補助することができる。

第百二十八条

(都道府県の補助)
第一項

都道府県は、第百二十三条及び第百二十四条の二に規定するもののほか、介護保険事業に要する費用の一部を補助することができる。

第百二十九条

(保険料)
第一項

市町村は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。

第二項

前項の保険料は、第一号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。

第三項

前項の保険料率は、市町村介護保険事業計画に定める介護給付等対象サービスの見込量等に基づいて算定した保険給付に要する費用の予想額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の予想額、第百四十七条第一項第二号の規定による都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額並びに地域支援事業及び保健福祉事業に要する費用の予定額、第一号被保険者の所得の分布状況及びその見通し並びに国庫負担等の額等に照らし、おおむね三年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。

第四項

市町村は、第一項の規定にかかわらず、第二号被保険者からは保険料を徴収しない。

第百三十条

(賦課期日)
第一項

保険料の賦課期日は、当該年度の初日とする。