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介護保険法(かいごほけんほう)

第十二章 審査請求

医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第十二章 審査請求

第百八十三条

(審査請求)
第一項

保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び第百五十七条第一項に規定する延滞金を除く。)に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。

第二項

前項の審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。

第百八十四条

(介護保険審査会の設置)
第一項

介護保険審査会(以下「保険審査会」という。)は、各都道府県に置く。

第百八十五条

(組織)
第一項

保険審査会は、次の各号に掲げる委員をもって組織し、その定数は、当該各号に定める数とする。

一

被保険者を代表する委員 三人

二

市町村を代表する委員 三人

三

公益を代表する委員 三人以上であって政令で定める基準に従い条例で定める員数

第二項

委員は、都道府県知事が任命する。

第三項

委員は、非常勤とする。

第百八十六条

(委員の任期)
第一項

委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第二項

委員は、再任されることができる。

第百八十七条

(会長)
第一項

保険審査会に、公益を代表する委員のうちから委員が選挙する会長一人を置く。

第二項

会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された者が、その職務を代行する。

第百八十八条

(専門調査員)
第一項

保険審査会に、要介護認定又は要支援認定に関する処分に対する審査請求の事件に関し、専門の事項を調査させるため、専門調査員を置くことができる。

第二項

専門調査員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。

第三項

専門調査員は、非常勤とする。

第百八十九条

(合議体)
第一項

保険審査会は、会長、被保険者を代表する委員及び市町村を代表する委員の全員並びに会長以外の公益を代表する委員のうちから保険審査会が指名する二人をもって構成する合議体で、審査請求(要介護認定又は要支援認定に関する処分に対するものを除く。)の事件を取り扱う。

第二項

要介護認定又は要支援認定に関する処分に対する審査請求の事件は、公益を代表する委員のうちから、保険審査会が指名する者をもって構成する合議体で取り扱う。

第三項

前項の合議体を構成する委員の定数は、都道府県の条例で定める数とする。

第百九十条

第一項

前条第一項の合議体は、被保険者を代表する委員、市町村を代表する委員及び公益を代表する委員各一人以上を含む過半数の委員の、同条第二項の合議体は、これを構成するすべての委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

第二項

前条第一項の合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第三項

前条第二項の合議体の議事は、その合議体を構成する委員の過半数をもって決する。

第百九十一条

(管轄保険審査会)
第一項

審査請求は、当該処分をした市町村をその区域に含む都道府県の保険審査会に対してしなければならない。

第二項

審査請求が管轄違いであるときは、保険審査会は、速やかに、事件を所轄の保険審査会に移送し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。

第三項

事件が移送されたときは、はじめから、移送を受けた保険審査会に審査請求があったものとみなす。

第百九十二条

(審査請求の期間及び方式)
第一項

審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月以内に、文書又は口頭でしなければならない。ただし、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。

第百九十三条

(市町村に対する通知)
第一項

保険審査会は、審査請求がされたときは、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした市町村及びその他の利害関係人に通知しなければならない。

第百九十四条

(審理のための処分)
第一項

保険審査会は、審理を行うため必要があると認めるときは、審査請求人若しくは関係人に対して報告若しくは意見を求め、その出頭を命じて審問し、又は医師その他保険審査会の指定する者(次項において「医師等」という。)に診断その他の調査をさせることができる。

第二項

都道府県は、前項の規定により保険審査会に出頭した関係人又は診断その他の調査をした医師等に対し、政令で定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料又は報酬を支給しなければならない。

第百九十五条

(政令への委任)
第一項

この章及び行政不服審査法に規定するもののほか、審査請求の手続及び保険審査会に関して必要な事項は、政令で定める。

第百九十六条

(審査請求と訴訟との関係)
第一項

第百八十三条第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。