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この条文はまだされていません2030年6月19日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも4年後)

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地方税法(ちほうぜいほう)

第一節及び第二節 削除

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

第四章 目的税

第一節及び第二節 削除

第六百九十九条から第七百条の五十まで

第一項

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