検索

条文、法令、用語を検索します

この条文はまだされていません施行日は未確定

いまの条文を読む →

地方税法(ちほうぜいほう)

令和八年三月三一日法律第二号

地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

附 則

第三条

(道府県民税に関する経過措置)
この条に改正2か所
附則第三条第十三項(道府県民税に関する経過措置)新設

附則第一条第十七号に掲げる規定による改正後の地方税法附則第五条の五第一項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この条、附則第十一条及び第十八条において「十七号施行日」という。)の属する年度の翌年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、十七号施行日の属する年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

附則第三条第十六項(道府県民税に関する経過措置)新設

新法附則第三十五条の三の六第一項から第三項まで及び附則第三十五条の三の七第一項から第六項までの規定は、十七号施行日の属する年度の翌年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用する。

第十一条

(市町村民税に関する経過措置)
この条に改正2か所
附則第十一条第十一項(市町村民税に関する経過措置)新設

附則第一条第十七号に掲げる規定による改正後の地方税法附則第五条の五第二項の規定は、十七号施行日の属する年度の翌年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、十七号施行日の属する年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

附則第十一条第十三項(市町村民税に関する経過措置)新設

新法附則第三十五条の三の六第四項から第六項まで及び附則第三十五条の三の七第七項から第十二項までの規定は、十七号施行日の属する年度の翌年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用する。

附則第十八条見出し新設

国民健康保険税に関する経過措置

この条に改正1か所
附則第十八条第一項(国民健康保険税に関する経過措置)新設

新法附則第三十七条の三の規定は、十七号施行日の属する年度の翌年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、十七号施行日の属する年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

改正箇所 1 / 5