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地方税法(ちほうぜいほう)

附 則

地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

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附 則

第三条の三

(個人の道府県民税及び市町村民税の所得割の非課税の範囲等)
この条に改正1か所
附則第三条の三第一項(個人の道府県民税及び市町村民税の所得割の非課税の範囲等)改正

道府県は、当分の間、道府県民税の所得割を課すべき者のうち、その者の当該年度の初日の属する年の前年(以下この条、次条第二項から第十一項まで、附則第四条の二第二項から第十一項まで、附則第四条の五から第三十三条の二まで、附則第三十三条の三から第三十五条の三まで、附則第三十五条の三の二第一項及び第六項、附則第三十五条の三の四第一項及び第六項、附則第三十五条の四第三十五条の三の六から第四十四条まで、附則第四十五条並びに附則第六十一条において「前年」という。)の所得について第三十二条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、三十五万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族(年齢十六歳未満の者及び第三十四条第一項第十一号に規定する控除対象扶養親族に限る。以下この項及び次項において同じ。)の数に一を加えた数を乗じて得た金額に十万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に三十二万円を加算した金額)以下である者に対しては、第二十四条第一項の規定にかかわらず、道府県民税の所得割(第五十条の二の規定により課する所得割を除く。)を課することができない。

第五条の五

(寄附金税額控除における特例控除額の特例)
この条に改正4か所
附則第五条の五第一項(寄附金税額控除における特例控除額の特例)改正

第三十七条の二の規定の適用を受ける道府県民税の所得割の納税義務者が、同条第十一項第二号若しくは第三号に掲げる場合に該当する場合又は第三十五条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者の前年中の所得について、附則第三十三条の二第一項、附則第三十三条の三第一項、附則第三十四条第一項、附則第三十五条第一項、附則第三十五条の二第一項、附則第三十五条の二の二第一項、附則第三十五条の三の六第一項又は附則第三十五条の四第一項の規定の適用を受けるときは、第三十七条の二第十一項に規定する特例控除額は、同項第二号及び第三号の規定にかかわらず、当該納税義務者が前年中に支出した同条第二項に規定する特例控除対象寄附金の額の合計額のうち二千円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合の二以上に該当するときは、当該各号に定める割合のうち最も低い割合)を乗じて得た金額の五分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の一)に相当する金額とする。ただし、当該相当する金額が当該納税義務者の第三十五条及び第三十七条の規定を適用した場合の所得割の額の百分の二十に相当する金額と七十七万二千円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、三十八万六千円)とのいずれか低い金額を超えるときは、当該いずれか低い金額とする。

附則第五条の五第一項第五号(寄附金税額控除における特例控除額の特例)改正

前年中の所得について附則第三十三条の二第一項、附則第三十四条第一項、附則第三十五条の二第一項、附則第三十五条の二の二第一項、附則第三十五条の三の六第一項又は附則第三十五条の四第一項の規定の適用を受ける場合 百分の七十五

附則第五条の五第二項(寄附金税額控除における特例控除額の特例)改正

第三百十四条の七の規定の適用を受ける市町村民税の所得割の納税義務者が、同条第十一項第二号若しくは第三号に掲げる場合に該当する場合又は第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者の前年中の所得について、附則第三十三条の二第五項、附則第三十三条の三第五項、附則第三十四条第四項、附則第三十五条第五項、附則第三十五条の二第五項、附則第三十五条の二の二第五項、附則第三十五条の三の六第四項又は附則第三十五条の四第四項の規定の適用を受けるときは、第三百十四条の七第十一項に規定する特例控除額は、同項第二号及び第三号の規定にかかわらず、当該納税義務者が前年中に支出した同条第二項に規定する特例控除対象寄附金の額の合計額のうち二千円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合の二以上に該当するときは、当該各号に定める割合のうち最も低い割合)を乗じて得た金額の五分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の四)に相当する金額とする。ただし、当該相当する金額が当該納税義務者の第三百十四条の三及び第三百十四条の六の規定を適用した場合の所得割の額の百分の二十に相当する金額と百十五万八千円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百五十四万四千円)とのいずれか低い金額を超えるときは、当該いずれか低い金額とする。

附則第五条の五第二項第五号(寄附金税額控除における特例控除額の特例)改正

前年中の所得について附則第三十三条の二第五項、附則第三十四条第四項、附則第三十五条の二第五項、附則第三十五条の二の二第五項、附則第三十五条の三の六第四項又は附則第三十五条の四第四項の規定の適用を受ける場合 百分の七十五

附則第三十五条の三の六見出し新設

特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例

この条に改正18か所
附則第三十五条の三の六第一項(特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)新設

道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十八条の二第一項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、特定暗号資産に係る課税譲渡所得等の金額(特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額(次項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

附則第三十五条の三の六第二項(特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)新設

前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

附則第三十五条の三の六第二項第一号(特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)新設

第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二及び第十二号に係る部分に限る。)及び第九項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条の三の六第一項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」とする。

附則第三十五条の三の六第二項第二号(特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)新設

道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十八条の二第二項第二号の規定により適用されるところによる。

附則第三十五条の三の六第二項第三号(特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)新設

第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条の三の六第一項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」とする。

附則第三十五条の三の六第二項第四号(特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)新設

第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の三の六第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の三の六第一項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項及び附則第五条の四第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の三の六第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の三の六第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の三の六第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条の三の六第一項に規定する特定暗号資産に係る課税譲渡所得等の金額の合計額」とする。

附則第三十五条の三の六第二項第五号(特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)新設

附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の三の六第一項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条の三の六第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の三の六第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。

附則第三十五条の三の六第二項第六号(特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)新設

前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

附則第三十五条の三の六第三項(特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)新設

前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

附則第三十五条の三の六第四項(特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)新設

市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十八条の二第一項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、特定暗号資産に係る課税譲渡所得等の金額(特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額(次項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

附則第三十五条の三の六第五項(特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)新設

前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

附則第三十五条の三の六第五項第一号(特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)新設

第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二及び第十二号に係る部分に限る。)及び第九項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条の三の六第四項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」とする。

附則第三十五条の三の六第五項第二号(特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)新設

市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十八条の二第二項第二号の規定により適用されるところによる。

附則第三十五条の三の六第五項第三号(特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)新設

第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条の三の六第四項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」とする。

附則第三十五条の三の六第五項第四号(特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)新設

第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の三の六第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の三の六第四項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項及び附則第五条の四第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の三の六第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の三の六第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の三の六第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条の三の六第四項に規定する特定暗号資産に係る課税譲渡所得等の金額の合計額」とする。

附則第三十五条の三の六第五項第五号(特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)新設

附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の三の六第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の三の六第四項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条の三の六第四項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。

附則第三十五条の三の六第五項第六号(特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)新設

前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

附則第三十五条の三の六第六項(特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)新設

前項に定めるもののほか、第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

附則第三十五条の三の七見出し新設

特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除

この条に改正12か所
附則第三十五条の三の七第一項(特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除)新設

道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の各年に生じた特定暗号資産に係る譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該特定暗号資産に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について特定暗号資産に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(第四項において準用する同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の道府県民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、前条第一項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の同項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額を限度として、当該特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。

附則第三十五条の三の七第二項(特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除)新設

前項に規定する特定暗号資産に係る譲渡損失の金額とは、同項に規定する道府県民税の所得割の納税義務者が、租税特別措置法第三十八条の二第一項に規定する特定暗号資産の同項に規定する譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る前条第一項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

附則第三十五条の三の七第三項(特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除)新設

第一項の規定の適用がある場合における前条第一項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(次条第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。

附則第三十五条の三の七第四項(特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除)新設

第四十五条の二第四項の規定は、同条第一項ただし書に規定する者(同条第二項の規定により同条第一項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)が、当該年度の翌年度以後の年度において第一項の規定の適用を受けようとする場合であつて、当該年度の道府県民税について同条第三項の規定による申告書を提出すべき場合及び同条第四項の規定により同条第一項の申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同条第四項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「附則第三十五条の三の七第二項に規定する特定暗号資産に係る譲渡損失の金額」と、「三月十五日までに同項の」とあるのは「三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、同条第一項に規定する特定暗号資産に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した」と、「第三百十七条の二第四項」とあるのは「同条第十項において準用する第三百十七条の二第四項」と読み替えるものとする。

附則第三十五条の三の七第五項(特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除)新設

第一項の規定の適用がある場合における第四十五条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第三十八条の三第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第四項まで又は附則第三十五条の三の七第四項において準用する前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第四項まで又は附則第三十五条の三の七第四項において準用する前条第四項」とする。

附則第三十五条の三の七第六項(特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除)新設

前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

附則第三十五条の三の七第七項(特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除)新設

市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の各年に生じた特定暗号資産に係る譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該特定暗号資産に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について特定暗号資産に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(第十項において準用する同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の市町村民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、前条第四項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の同項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額を限度として、当該特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。

附則第三十五条の三の七第八項(特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除)新設

前項に規定する特定暗号資産に係る譲渡損失の金額とは、同項に規定する市町村民税の所得割の納税義務者が、租税特別措置法第三十八条の三第一項に規定する特定暗号資産の同項に規定する譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る前条第四項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

附則第三十五条の三の七第九項(特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除)新設

第七項の規定の適用がある場合における前条第四項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(次条第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。

附則第三十五条の三の七第十項(特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除)新設

第三百十七条の二第四項の規定は、同条第一項ただし書に規定する者(同条第二項の規定により同条第一項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)が、当該年度の翌年度以後の年度において第七項の規定の適用を受けようとする場合であつて、当該年度の市町村民税について同条第三項の規定による申告書を提出すべき場合及び同条第四項の規定により同条第一項の申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同条第四項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「附則第三十五条の三の七第八項に規定する特定暗号資産に係る譲渡損失の金額」と、「三月十五日までに同項の」とあるのは「三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、同条第七項に規定する特定暗号資産に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した」と読み替えるものとする。

附則第三十五条の三の七第十一項(特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除)新設

第七項の規定の適用がある場合における第三百十七条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第三十八条の三第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第四項まで又は附則第三十五条の三の七第十項において準用する前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第四項まで又は附則第三十五条の三の七第十項において準用する前条第四項」とする。

附則第三十五条の三の七第十二項(特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除)新設

第七項から前項までに定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

附則第三十七条の三見出し新設

特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例

この条に改正1か所
附則第三十七条の三第一項(特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)新設

世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が附則第三十五条の三の六第四項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第七百三条の四、第七百三条の五及び第七百六条の二の規定の適用については、第七百三条の四第六項、第七百三条の五第一項及び第七百六条の二第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十五条の三の六第四項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」と、第七百三条の四第六項中「同条第二項」とあるのは「第三百十四条の二第二項」と、同条第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の三の六第四項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」と、第七百三条の五第一項中「この項中山林所得金額」とあるのは「この項中山林所得金額又は附則第三十五条の三の六第四項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」とする。

附則第三十七条の四

(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
附則第三十七条の四第一項(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が附則第三十五条の四第四項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第七百三条の四、第七百三条の五及び第七百六条の二の規定の適用については、第七百三条の四第六項、第七百三条の五第一項及び第七百六条の二第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第七百三条の四第六項中「同条第二項」とあるのは「第三百十四条の二第二項」と、同条第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第七百三条の五第一項中「この項中山林所得金額」とあるのは「この項中山林所得金額又は附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

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