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地方税法(ちほうぜいほう)

令和八年三月三一日法律第二号

地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

附 則

第三条

(道府県民税に関する経過措置)
この条に改正3か所
附則第三条第四項(道府県民税に関する経過措置)新設

新法第三十四条第一項(第八号の二に係る部分に限る。)の規定は、令和十年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和九年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

附則第三条第十四項(道府県民税に関する経過措置)新設

新法附則第三十四条の二第四項の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に行う新法附則第三十四条の二第一項の土地等の譲渡について適用する。

附則第三条第十五項(道府県民税に関する経過措置)新設

附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から同条第八号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法附則第三十四条の二第四項の適用については、同項中「地すべり等防止法」とあるのは「地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)」と、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」とあるのは「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)」と、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」とあるのは「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)」とする。

第十一条

(市町村民税に関する経過措置)
この条に改正2か所
附則第十一条第三項(市町村民税に関する経過措置)新設

新法第三百十四条の二第一項(第八号の二に係る部分に限る。)の規定は、令和十年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和九年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

附則第十一条第十二項(市町村民税に関する経過措置)新設

新法附則第三十四条の二第八項の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に行う新法附則第三十四条の二第五項の土地等の譲渡について適用する。

改正箇所 1 / 5