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地方税法(ちほうぜいほう)

第九章 地方税共同機構(第七百七十三条から第七百八十八条まで)

地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

第七百七十三条

(役員の任命)
第一項

理事長及び監事は、代表者会議が任命する。

第二項

副理事長及び理事は、理事長が代表者会議の同意を得て任命する。

第三項

代表者会議又は理事長が役員を任命したときは、遅滞なく、その氏名及び住所を総務大臣に届け出なければならない。

第七百七十四条

(役員の任期)
第一項

役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第二項

役員は、再任されることができる。

第七百七十五条

(役員の欠格条項)
第一項

次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

一

政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)

二

代表者会議の委員

第七百七十六条

(役員の解任)
第一項

代表者会議又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号に掲げる者となつたときは、その役員を解任しなければならない。

第二項

代表者会議又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するときは、その役員を解任することができる。

一

刑事事件により有罪の言渡しを受けたとき。

二

破産手続開始の決定を受けたとき。

三

心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

四

職務上の義務違反があるとき。

第三項

理事長は、前項の規定により副理事長又は理事を解任しようとするときは、代表者会議の同意を得なければならない。

第四項

代表者会議又は理事長が役員を解任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

第七百七十七条

(役員の兼職禁止)
第一項

役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、代表者会議の承認を受けたときは、この限りでない。

第七百七十八条

(代表者の行為についての損害賠償責任)
第一項

機構は、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長又は副理事長。次条において同じ。)がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

第七百七十九条

(代表権の制限)
第一項

機構と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が機構を代表する。

第七百八十条

(職員の任命)
第一項

機構の職員は、理事長が任命する。

第七百八十一条

(役員及び職員の公務員たる性質)
第一項

機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第四節 業務

第七百八十二条

(業務の範囲)
第一項

機構は、第七百六十一条に掲げる目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

一

機構処理税務事務を行うこと。

二

地方団体の職員に対する地方税に関する教育及び研修

三

地方税に関する調査研究

四

地方税に関する広報その他の啓発活動

五

地方税に関する情報システムの開発及び運用

六

地方税に関する情報システムに関する事務の受託

七

地方団体に対する地方税に関する情報の提供その他の支援

八

前各号に掲げる業務に附帯する業務

第二項

機構は、前項に規定する業務のほか、地方自治法第二百四十三条の二の七第一項(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条において準用する場合を含む。)に規定する業務を行う。

第七百八十三条

(業務方法書)
第一項

機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、これを総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

第二項

前項の業務方法書には、役員(監事を除く。)の職務の執行がこの法律、他の法令又は定款に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他総務省令で定める事項を記載しなければならない。

第三項

機構は、第一項の規定による届出をしたときは、遅滞なく、その業務方法書を公表しなければならない。

第七百八十四条

(運営審議会)
第一項

機構に、運営審議会を置く。

第二項

運営審議会は、定款で定める数の委員をもつて組織する。

第三項

委員は、地方税、法律又は情報システムに関して高い識見を有する者その他の学識経験のある者のうちから、代表者会議が任命する。

第四項

委員は、代表者会議の委員又は機構の役員と兼ねることができない。

第五項

理事長は、次に掲げる事項について、運営審議会の意見を聴かなければならない。

一

第七百六十九条第一項第二号から第四号までに掲げる事項

二

その他定款で定める事項

第六項

理事長は、前項第一号に掲げる事項について代表者会議の議決を求めるときは、運営審議会が当該事項について同項の規定により述べた意見を報告しなければならない。

第七項

運営審議会は、第五項に定めるもののほか、機構の業務について、理事長の諮問に応じ、又は自ら必要と認める事項について、理事長に対し建議を行うことができる。この場合において、運営審議会が当該建議のため必要と認めるときは、理事長に対し報告を求めることができる。

第八項

理事長は、第五項及び前項の規定により運営審議会が述べた意見を尊重しなければならない。

第七百八十五条

(機構処理税務事務管理規程)
第一項

機構は、機構処理税務事務の実施に関し総務省令で定める事項について機構処理税務事務管理規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

第二項

総務大臣は、前項の規定により認可をした機構処理税務事務管理規程が機構処理税務事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、機構に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

第七百八十六条

(機構処理税務情報の安全確保)
第一項

機構は、機構処理税務情報の電子計算機処理等(電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)その他これに伴う政令で定める措置をいう。次項及び第七百八十八条第二項において同じ。)を行うに当たつては、機構処理税務情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の機構処理税務情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

第二項

前項の規定は、機構から機構処理税務情報の電子計算機処理等の委託(第七百四十七条の六第三項の規定によるものを除き、二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

第七百八十七条

(機構処理税務情報保護委員会の設置)
第一項

機構に、機構処理税務情報保護委員会を置く。

第二項

機構処理税務情報保護委員会は、理事長の諮問に応じ、機構処理税務情報の保護に関する事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める意見を理事長に述べることができる。

第三項

機構処理税務情報保護委員会の委員は、学識経験を有する者のうちから、理事長が任命する。

第四項

前二項に定めるもののほか、機構処理税務情報保護委員会の委員の定数その他の機構処理税務情報保護委員会に関する事項は、機構が定める。

第七百八十八条

(機構の役員又は職員等の秘密保持義務)
第一項

機構の役員若しくは職員(前条第一項に規定する機構処理税務情報保護委員会の委員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、機構処理税務事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

第二項

機構から機構処理税務情報の電子計算機処理等の委託(第七百四十七条の六第三項の規定によるものを除き、二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、その委託された業務に関して知り得た機構処理税務情報に関する秘密又は機構処理税務情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らし、又は盗用してはならない。