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地方税法(ちほうぜいほう)

附 則

地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

附 則

第九条の十二

(譲渡割に係る犯則事件の調査及び処分の特例)
この条に改正1か所
附則第九条の十二第一項(譲渡割に係る犯則事件の調査及び処分の特例)改正

譲渡割に関する犯則事件については、当分の間、第一章第十六節の規定に(これらの規定に係る罰則を含む。)にかかわらず、間接国税以外の国税に関する犯則事件とみなして、国税通則法第十一章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

改正箇所 1 / 1