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地方税法(ちほうぜいほう)

令和八年三月三一日法律第二号

地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

附 則

附則第五条第一項新設

第三条の規定による改正後の地方税法第二十三条第一項第四号(新租税特別措置法第四十二条の五の規定に係る部分に限る。)並びに附則第八条第八項(同号の規定に係る部分に限る。)、第九項(同号の規定に係る部分に限る。)、第十項(同号及び地方税法第五十三条の規定に係る部分に限る。)及び第十一項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十四号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用する。

附則第十三条第一項新設

第三条の規定による改正後の地方税法第二百九十二条第一項第四号(新租税特別措置法第四十二条の五の規定に係る部分に限る。)並びに附則第八条第八項(同号の規定に係る部分に限る。)、第九項(同号の規定に係る部分に限る。)、第十項(同号及び地方税法第三百二十一条の八の規定に係る部分に限る。)及び第十一項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十四号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用する。

改正箇所 1 / 2