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地方税法(ちほうぜいほう)

第二節 事業税(第七十二条の二の二から第七十二条の四まで)

健康保険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三十一号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

第七十二条の二の二

(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用)
第一項

法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項から第三項までにおいて同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。次項及び第七項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(前条、次条、第七十二条の三、第七十二条の四第一項、第七十二条の八から第七十二条の十一まで、第七十二条の三十七、第七十二条の三十八、第七十二条の四十九、第七十二条の四十九の三、第七十二条の四十九の十、第七十二条の五十六、第七十二条の五十七、第七十二条の六十、第七十二条の六十四及び第四款を除く。第三項から第五項まで、第七項及び第八項において同じ。)の規定を適用する。

第二項

前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。

第三項

法人税法第四条の三の規定は、受託法人(法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合には、当該受託者である個人)について、前二項の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節において同じ。)又は法人課税信託の受益者について前二項の規定をこの節において適用する場合について準用する。

第四項

法人税法第四条の四及び第百五十二条第三項の規定は、第一項及び第二項の規定をこの節の規定中法人の行う事業に対する事業税に関する規定において適用する場合について準用する。

第五項

所得税法第六条の三の規定は、第一項及び第二項の規定をこの節の規定中個人の行う事業に対する事業税に関する規定において適用する場合について準用する。

第六項

道府県は、前条第一項第一号イ又は第三号イに掲げる法人で受託法人であるものに対しては、付加価値割及び資本割を課することができない。

第七項

道府県は、みなし課税法人で受託法人であるものに対しては個人の行う事業に対する事業税を、みなし課税法人で固有法人(法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合には、当該受託者である個人)について、第一項及び第二項の規定により、当該法人課税信託に係る固有資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節において同じ。)であるものに対しては法人の行う事業に対する事業税を課することができない。

第八項

第一項から第四項までの規定により、法人課税信託の受託者についてこの節の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第七十二条の五第二項、第七十二条の十三第三項及び第七十二条の二十六第十一項人格のない社団等人格のない社団等で固有法人であるもの
第七十二条の二十四の四、第七十二条の二十四の七第一項第一号、第七十二条の二十五第八項及び第十一項、第七十二条の二十六第九項、第七十二条の三十八の二第一項及び第六項並びに第七十二条の四十一の二第一項掲げる法人掲げる法人で固有法人であるもの
第七十二条の二十四の七第一項第三号その他の法人その他の法人(第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人で受託法人であるものを含む。)
第七十二条の二十四の七第三項第一号合計額合計額(受託法人であるものにあつては、イに掲げる金額)
第七十二条の二十四の七第五項法人で受託法人及び三以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う固有法人で
第七十二条の二十四の七第五項第二号特別法人以外の法人特別法人以外の法人(第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人で受託法人であるものを含む。)
第七十二条の二十五第一項第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人で固有法人であるもの
同号ロに掲げる法人の所得割同号ロに掲げる法人(同号イに掲げる法人で受託法人であるものを含む。)の所得割
同項第二号に掲げる事業を行う法人同項第二号に掲げる事業を行う法人(同項第三号イに掲げる法人で受託法人であるものを含む。)
同項第三号イに掲げる法人同項第三号イに掲げる法人で固有法人であるもの
第七十二条の二十五第九項法人法人(同号イに掲げる法人で受託法人であるものを含む。)
第七十二条の二十五第十項法人法人(同項第三号イに掲げる法人で受託法人であるものを含む。)
第七十二条の二十六第一項当該法人(当該法人(固有法人に限り、
第七十二条の二十六第八項及び第十項第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人で固有法人であるもの
第七十二条の三十四法人(法人(同号イに掲げる法人で受託法人であるものを含み、
第九項

前各項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についてのこの節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第七十二条の二の三

(収益の帰属する者が名義人である場合における事業税の納税義務者)
第一項

資産又は事業から生ずる収益が法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、当該収益を享受せず、その者以外の者が当該収益を享受する場合においては、当該収益に係る事業税は、当該収益を享受する者に課するものとする。

第七十二条の三

(事業税と信託財産)
第一項

信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この節の規定を適用する。ただし、集団投資信託(法人税法第二条第二十九号に規定する集団投資信託をいう。第三項において同じ。)、退職年金等信託(同法第十二条第四項第一号に規定する退職年金等信託をいう。第三項において同じ。)、公益信託等(同条第四項第二号に規定する公益信託等をいう。第三項において同じ。)又は法人課税信託の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用については、この限りでない。

第二項

信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。

第三項

法人が受託者となる集団投資信託、退職年金等信託又は公益信託等の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用は、当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上、当該法人の資産及び負債並びに収益及び費用でないものとみなして、この節の規定を適用する。

第四項

受益者が二以上ある場合における第一項の規定の適用、第二項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第七十二条の四

(事業税の非課税の範囲)
第一項

道府県は、国及び次に掲げる法人が行う事業に対しては、事業税を課することができない。

一

都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び合併特例区その他政令で定める公共団体

一の二

地方独立行政法人

二

法人税法別表第一に規定する独立行政法人

二の二

国立大学法人等及び日本司法支援センター

三

沖縄振興開発金融公庫、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫、日本年金機構、地方住宅供給公社、地方道路公社、土地開発公社、地方公共団体金融機構、地方公共団体情報システム機構、地方税共同機構、福島国際研究教育機構及び国立健康危機管理研究機構

四

医療情報基盤・診療報酬審査支払機構、日本放送協会、日本中央競馬会及び日本下水道事業団

第二項

道府県は、次に掲げる事業に対しては、事業税を課することができない。

一

林業

二

鉱物の掘採事業

第三項

道府県は、農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の十三第一項第一号に掲げる者以外の者を組合員とするものにあつては、政令で定めるものに限る。)で農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項各号に掲げる要件の全てを満たしているものが行う農業に対しては、事業税を課することができない。