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地方税法(ちほうぜいほう)

令和八年六月五日法律第三一号

健康保険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三十一号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

附 則

附則第二十四条見出し新設

地方税法の一部改正に伴う経過措置

この条に改正1か所
附則第二十四条第一項(地方税法の一部改正に伴う経過措置)新設

第七条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の地方税法第七百三条の四及び第七百三条の五の規定は、令和九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

改正箇所 1 / 1