検索

条文、法令、用語を検索します

この条文はまだされていません2027年1月1日から施行予定(2か月後)

いまの条文を読む →

地方税法(ちほうぜいほう)

第九章 地方税共同機構(第七百六十一条から第七百七十二条まで)

地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

第九章 地方税共同機構

第一節 総則

第七百六十一条

(目的)
第一項

地方税共同機構(以下この章において「機構」という。)は、地方団体が共同して運営する組織として、機構処理税務事務を行うとともに、地方団体に対してその地方税に関する事務に関する支援を行い、もつて地方税に関する事務の合理化並びに納税義務者及び特別徴収義務者の利便の向上に寄与することを目的とする。

第七百六十二条

(用語の意義)
第一項

この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一

地方税関係手続用電子情報処理組織 行政機関の長(地方団体の長、総務大臣、国税庁長官、国税局長、税務署長その他政令で定める者をいう。ロにおいて同じ。)及び機構並びにイに掲げる通知を行う者及びロに掲げる通知を受ける者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

イ

この法律又はこれに基づく命令若しくは条例若しくは規則(ロにおいて「地方税関係法令」という。)の規定に基づき地方団体の長又は総務大臣に対して行われる申告、申請、届出その他の通知(ロに掲げるものを除く。)

ロ

地方税関係法令の規定に基づき行政機関の長が行う通知(書面等(書面、書類、文書その他文字、図形その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)に記載され、又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録されている事項を閲覧させ、又は記録させることを含む。)

二

機構処理税務事務 機構が処理する次に掲げる事務をいう。

イ

地方税関係手続用電子情報処理組織を設置し、及び管理する事務

ロ

次に掲げる規定により機構が処理することとされている事務

(1)

第五十三条第六十五項及び第六十八項、第七十二条の三十二第一項及び第四項、第七十二条の八十九の二第一項及び第三項、第三百十七条の六第五項(第一号に係る部分に限る。)、第六項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)及び第九項、第三百二十一条の四第七項、第八項及び第十一項、第三百二十一条の七の十一並びに第三百二十一条の八第六十二項及び第六十五項の規定

(2)

第七百四十七条の二から第七百四十七条の五までの規定

(3)

第七百四十七条の六から第七百四十七条の十二までの規定

(4)

この法律(この章を除く。)に基づく命令の規定

三

機構処理税務情報 機構が機構処理税務事務において取り扱う情報をいう。

第七百六十三条

(法人格及び住所)
第一項

機構は、法人とする。

第二項

機構の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

第七百六十四条

(数)
第一項

機構は、一を限り、設立されるものとする。

第七百六十五条

(定款)
第一項

機構は、定款をもつて、次に掲げる事項を定めなければならない。

一

目的

二

名称

三

事務所の所在地

四

資産に関する事項

五

代表者会議の委員の定数及び任期、議決の方法その他の代表者会議に関する事項

六

役員の定数、任期、職務の分担その他の役員に関する事項

七

業務及びその執行に関する事項

八

運営審議会の委員の定数その他の運営審議会に関する事項

九

財務及び会計に関する事項

十

定款の変更に関する事項

十一

第七百九十四条の規定による地方団体の費用の負担に関する事項

十二

公告及び公表の方法

十三

機構の保有する情報の公開に関する事項

第二項

機構の定款の変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第七百六十六条

(登記)
第一項

機構は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

第二項

前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

第七百六十七条

(名称)
第一項

機構は、その名称中に地方税共同機構という文字を用いなければならない。

第二項

機構でない者は、その名称中に地方税共同機構という文字を用いてはならない。

第二節 代表者会議

第七百六十八条

(代表者会議の設置及び組織)
第一項

機構に、機構の業務及び財務の方針を決定する機関として代表者会議を置く。

第二項

代表者会議は、第一号に掲げる委員及び第二号に掲げる委員各同数をもつて組織する。

一

都道府県知事、市長又は町村長のうちから、都道府県知事、市長又は町村長の全国的連合組織(地方自治法第二百六十三条の三第一項に規定する全国的連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。次号において同じ。)がそれぞれ選定する者

二

都道府県知事、市長及び町村長以外で地方税、法律又は情報システムに関して高い識見を有するもののうちから、都道府県知事、市長又は町村長の全国的連合組織がそれぞれ又は共同して選定する者

第三項

委員の定数は、六人以上十二人以内において定款で定める。

第四項

委員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第五項

委員は、再任されることができる。

第六項

第二項第一号に掲げる委員は、都道府県知事、市長又は町村長でなくなつたときは、その職を失うものとする。

第七百六十九条

(代表者会議の権限)
第一項

次に掲げる事項は、代表者会議の議決を経なければならない。

一

定款の変更

二

業務方法書の作成又は変更

三

予算及び事業計画の作成又は変更

四

決算

五

役員の報酬及び退職金

六

その他代表者会議が特に必要と認めた事項

第二項

代表者会議は、機構の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、理事長に対し、機構の業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせることができる。

第三項

代表者会議は、役員又は職員の行為がこの法律、他の法令又は定款に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、理事長に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを命ずることができる。

第七百七十条

(代表者会議の議長)
第一項

代表者会議に議長を置き、委員の互選によりこれを定める。

第二項

議長は、会務を総理し、代表者会議を代表する。

第三項

議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、議長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。

第三節 役員及び職員

第七百七十一条

(役員)
第一項

機構に、役員として、理事長及び監事を置く。

第二項

機構に、前項に規定する役員のほか、定款で定めるところにより、役員として、副理事長又は理事を置くことができる。

第七百七十二条

(役員の職務及び権限)
第一項

理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。

第二項

副理事長は、定款で定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。

第三項

理事は、定款で定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長。以下この項において同じ。)を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。

第四項

監事は、機構の業務を監査する。

第五項

監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、代表者会議、理事長又は総務大臣に意見を提出することができる。

第六項

理事長は、代表者会議に出席し、意見を述べることができる。