1 条
第十条
この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第一号ヘの期間には、附則第六条第一項各号に掲げる活動のいずれかを指定されて特定活動の在留資格をもって在留した期間を含むものとする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。