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新基準省令の表の法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第一号の規定の適用については、当分の間、「社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十条第二項第一号から第三号までのいずれか」とあるのは「社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十条第二項第一号から第三号まで又は社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十五号)第三条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法第三十九条第一号から第三号までのいずれか」とする。