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1 条

第六条

新基準省令の表の法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動の項の下欄の規定の適用については、当分の間、「のいずれか」とあるのは「の規定による改正前の社会福祉士及びからまでのいずれか」とする。