1 条
第二条(経過措置)
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請され、施行日後に交付されることとなる出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第七条の二の規定による証明書(以下「在留資格認定証明書」という。)に係る法第七条第一項第二号の基準のうち、法別表第一の二の表の興行の在留資格に係るものについては、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。