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1 条

第二条(経過措置)

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請され、施行日後に交付されることとなる出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第七条の二の規定による証明書(以下「在留資格認定証明書」という。)に係る法第七条第一項第二号の基準のうち、法別表第一の二の表の興行の在留資格に係るものについては、なお従前の例による。