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1 条

第七条

この省令の施行の際現に法別表第一の五の表の特定活動の在留資格(技能実習を目的とする活動を指定されたものに限る。)をもって在留する外国人は、新基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄イに掲げる活動の項の下欄及び、法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄ロに掲げる活動の項の下欄及び並びに法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項の下欄の適用については、技能実習の在留資格(法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄イ又はロに係るものに限る。)をもって本邦に在留する技能実習生とみなす。