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1 条

第二条(経過措置)

に規定する在留資格認定証明書の交付については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(以下「新基準省令」という。)の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄イに掲げる活動の項又は法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄ロに掲げる活動の項に掲げる規定を適用する。