検索

条文、法令、用語を検索します

附 則

この省令は、平成二年六月一日から施行する。

この省令の定める基準は、による改正前のの証明書を所持する者、ただし書の文書を所持する者又はこの省令の施行前に査証を受けた旅券を所持する者である場合は、適用しない。