1 条
労働委員会は、審問開始前に、当事者双方の意見を聴いて、審査の計画を定めなければならない。
前項の審査の計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
調査を行う手続において整理された争点及び証拠(その後の審査の手続における取調べが必要な証拠として整理されたものを含む。)
審問を行う期間及び回数並びに尋問する証人の数
第二十七条の十二第一項の命令の交付の予定時期
労働委員会は、審査の現状その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、当事者双方の意見を聴いて、審査の計画を変更することができる。
労働委員会及び当事者は、適正かつ迅速な審査の実現のため、審査の計画に基づいて審査が行われるよう努めなければならない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。