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1 条

第二十七条の四(除斥又は忌避の申立てについての決定)

除斥又は忌避の申立てについては、労働委員会が決定する。

除斥又は忌避の申立てに係る公益委員は、前項の規定による決定に関与することができない。ただし、意見を述べることができる。

第一項の規定による決定は、書面によるものとし、かつ、理由を付さなければならない。

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