1 条
前項の合議体が、法令の解釈適用について、その意見が前に中央労働委員会のした第五条第一項若しくは第十一条第一項又は第二十七条の十二第一項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定による処分に反すると認めた場合
前項の合議体を構成する者の意見が分かれたため、その合議体としての意見が定まらない場合
第二十七条の十第三項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定による異議の申立てを審理する場合
労働委員会は、前三項の規定により審査等を行うときは、一人又は数人の公益委員に審査等の手続(第五条第一項、第十一条第一項、第二十七条の四第一項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)、第二十七条の七第一項(当事者若しくは証人に陳述させ、又は提出された物件を留め置く部分を除き、第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)、第二十七条の十第二項並びに同条第四項及び第二十七条の十二第一項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定による処分並びに第二十七条の二十の申立てを除く。次項において同じ。)の全部又は一部を行わせることができる。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。