条文、法令、用語を検索します
第二十条(労働委員会の権限)
労働委員会は、第五条、第十一条及び第十八条の規定によるもののほか、不当労働行為事件の審査等並びに労働争議のあつせん、調停及び仲裁をする権限を有する。
章の中で読む