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目次
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労働組合法
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第二章 労働組合
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第十二条の三
日本語
対訳
英訳
1 条
第十二条の三
(代表者の代表権の制限)
法人である
労働組合
の管理については、代表者の代表権に加えた制限は、善意の第三者に
対抗
することができない。
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第十二条の二 法人である労働組合の代表
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第十二条の四 代表者の代理行為の委任
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