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第二十六条(事件の記録の閲覧等)
①当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、労働審判事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は労働審判事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
②民事訴訟法第九十一条第四項及び第五項並びに第九十二条(第九項及び第十項を除く。)の規定は、前項の記録について準用する。
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