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目次
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労働審判法
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第二十条から第三十四条まで
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第二十四条の二
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十四条の二
(労働審判手続の申立ての取下げ)
労働審判手続
の申立ては、
労働審判
が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
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第二十四条 労働審判をしない場合の労働審判事件の終了
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第二十五条 費用の負担
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