第一項
労働者の安全及び衛生に関しては、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の定めるところによる。
The safety and health of workers is as provided for in the Industrial Safety and Health Act (Act No. 57 of 1972).
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民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和八年法律第四十六号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
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労働者の安全及び衛生に関しては、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の定めるところによる。
The safety and health of workers is as provided for in the Industrial Safety and Health Act (Act No. 57 of 1972).
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