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An employer may prepare the annual paid leave management register, the roster of workers under Article 53 or the wage ledger under Article 55 together.
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「年次有給休暇管理簿」
略称規定第二十四条の七第一項・この規定及び第五十五条の二及び第五十六条第三項の中だけ
使用者は、法第三十九条第五項から第七項までの規定により有給休暇を与えたときは、時季、日数及び基準日(第一基準日及び第二基準日を含む。)を労働者ごとに明らかにした書類(第五十五条の二及び第五十六条第三項において「年次有給休暇管理簿」という。…
わかりやすく言うと
有給休暇を与えた使用者が、休暇の時季、日数、基準日を労働者ごとに記録して作る書類のことです。