1 条
The order to change rules of employment under the provisions of paragraph (2) of Article 92 of the Act shall be given in writing according to Form No. 17 by the Director of the Labor Standards Office Concerned.
法第九十二条第二項の規定による就業規則の変更命令は、様式第十七号による文書で所轄労働基準監督署長がこれを行う。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「所轄労働基準監督署長」
略称規定第六条第一項
法第十八条第二項の規定による届出は、様式第一号により、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)にしなければならない。
わかりやすく言うと
その事業場の所在地を担当する労働基準監督署の署長のことです。