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第三十五条の三

中央労働委員会は、前条第三項の通知を受けたときは、その事件を解決するため、最大限の努力を尽さなければならない。

中央労働委員会は、前項の任務を遂行するため、その事件について、左の各号に掲げる措置を講ずることができる。

斡旋を行ふこと。

調停を行ふこと。

仲裁を行ふこと(第三十条各号に該当する場合に限る。)。

事件の実情を調査し、及び公表すること。

解決のため必要と認める措置をとるべきことを勧告すること。

前項第二号の調停は、第十八条各号に該当しない場合であつても、これを行ふことができる。

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