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第三十五条の三
①中央労働委員会は、前条第三項の通知を受けたときは、その事件を解決するため、最大限の努力を尽さなければならない。
②中央労働委員会は、前項の任務を遂行するため、その事件について、左の各号に掲げる措置を講ずることができる。
一斡旋を行ふこと。
二調停を行ふこと。
三仲裁を行ふこと(第三十条各号に該当する場合に限る。)。
四事件の実情を調査し、及び公表すること。
五解決のため必要と認める措置をとるべきことを勧告すること。
③前項第二号の調停は、第十八条各号に該当しない場合であつても、これを行ふことができる。
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