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1 条

第四十一条(雇用保険印紙の種類及び販売、譲渡の禁止等)

法第二十三条第二項の雇用保険印紙は第一級、第二級及び第三級の三種とし、の規定によつて総務大臣が厚生労働大臣に協議して定める日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。以下同じ。)においてこれを販売するものとする。

事業主は、雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

事業主その他正当な権限を有する者を除いては、何人も消印を受けない雇用保険印紙を所持してはならない。

前後の条文と読む