1 条
The Class III special enrollment insurance premium rate under Article 14-2, paragraph (1) of the Act is 3/1,000.
法第十四条の二第一項の第三種特別加入保険料率は、千分の三とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。