1 条
第二十一条の二(法第十三条の厚生労働大臣の定める率)
Article 21-2Rate Determined by the Minister of Health, Labour and Welfare Under Article 13 of the Act
The rate determined by the Minister of Health, Labour and Welfare under Article 13 of the Act is zero.
法第十三条の厚生労働大臣の定める率は、零とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。