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第二十条の六(労災保険率から非業務災害率を減じた率の増減の率に係る特例)

法第十二条の二の規定により読み替えて適用する法第十二条第三項の百分の四十五の範囲内において厚生労働省令で定める率は、別表第三の三のとおりとする。

前後の条文と読む