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第二十条の三(法第十二条の二の労働者の安全又は衛生を確保するための措置)

法第十二条の二の労働者の安全又は衛生を確保するための措置で厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第七十条の二第一項の指針に従い事業主が講ずる労働者の健康の保持増進のための措置であつて厚生労働大臣が定めるもの

の規定による認定を受けたに規定する計画に従い事業主が講ずる措置

前二号に掲げるもののほか、労働者の安全又は衛生を確保するための措置として厚生労働大臣が定めるもの

前後の条文と読む