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目次
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社会保険労務士法
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第六章 罰則
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第三十二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十二条
第十五条
(
第二十五条の二十
において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、三年以下の
拘禁刑
又は二百万円以下の
罰金
に処する。
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第三十一条 省令への委任
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第三十二条の二
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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。