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目次
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社会保険労務士法
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第五章 雑則
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第二十八条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十八条
(資質向上のための援助)
厚生労働大臣は、社会保険労務士の資質の向上を図るため、講習会の開催、資料の提供その他必要な援助を行なうように努めるものとする。
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第二十七条の二 開業社会保険労務士の使用人等の秘密を守る義務
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第二十九条 資料の提供
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