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目次
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社会保険労務士法
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第三章 社会保険労務士の権利及び義務
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第二十三条の二
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十三条の二
(非社会保険労務士との提携の禁止)
社会保険労務士は、
第二十六条
又は
第二十七条
の規定に違反する者から事件のあつせんを受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
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第二十四条 報告及び検査
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