検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十四条の四(変更登録)

社会保険労務士は、社会保険労務士名簿に登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。

章の中で読む