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1 条

第三十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。

正当な理由がなく、第二十条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

第二十四条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

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