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1 条

第三十六条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第二十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

第二十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

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