条文、法令、用語を検索します
第三十六条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一第二十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二第二十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
章の中で読む