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所得税法施行規則(しょとくぜいほうしこうきそく)

第一章 支払調書の提出等の義務(第九十七条の三から第九十七条の四まで)

所得税法施行規則の一部を改正する省令(令和八年財務省令第十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

第九十七条の三

(株式無償割当てに関する調書)
第一項

個人又は法人に対し会社法第三百二十二条第一項(ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)の決議(同条第二項の規定による定款の定めを含む。第三号において同じ。)により法第二百二十八条の三(株式無償割当てに関する調書)に規定する株式無償割当て(以下この項において「株式無償割当て」という。)をした株式会社は、同条の規定により、その割当てを受けた者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、当該株式会社の本店の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

一

当該株式無償割当てを受けた者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)

二

当該株式無償割当ての効力を生ずる年月日

三

当該株式無償割当てに係る会社法第三百二十二条第一項の決議(同条第二項の規定による定款の定めがある場合にあつては、当該株式無償割当てに係る決定をした取締役会の決議又は取締役の決定)をした年月日

四

当該株式無償割当てにより交付をした株式の種類及び数

五

前号の株式と引換えに払い込まれるべき額がある場合には、その額

六

当該株式無償割当ての効力を生ずる日における第四号の株式の一株当たりの価額

七

その他参考となるべき事項

第二項

前項に規定する調書の書式は、別表第九(二)による。

第九十七条の三の二

(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書)
第一項

外国法人と法第二百二十八条の三の二(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書)に規定する政令で定める関係にある内国法人の役員(同条に規定する役員をいう。以下この項において同じ。)若しくは使用人(役員又は使用人であつた者を含む。)で同条各号に掲げる者のいずれかに該当するもの又は外国法人の国内にある営業所等(同条に規定する営業所等をいう。以下この項において同じ。)において勤務する当該外国法人の役員若しくは使用人(役員又は使用人であつた者を含む。)で同条各号に掲げる者のいずれかに該当するもの(以下この項において「役員等」と総称する。)が、当該役員等と当該役員等に係る外国親会社等(同条に規定する外国親会社等をいう。以下この項において同じ。)との間の契約により付与された令第三百五十四条の三第二項各号(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書)に掲げる権利(以下この項において単に「権利」という。)に基づき当該外国親会社等から株式、金銭その他の経済的利益の交付、支払又は供与(以下この項において「供与等」という。)を受けた場合には、当該内国法人又は営業所等の長は、法第二百二十八条の三の二の規定により、その経済的利益の供与等を受けた者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、当該内国法人の本店若しくは主たる事務所の所在地又は当該営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

一

その経済的利益の供与等を受けた者の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める事項

イ

法第二百二十八条の三の二第一号に掲げる居住者 その者の氏名、住所又は居所及び個人番号

ロ

法第二百二十八条の三の二第二号に掲げる非居住者 次に掲げる事項

(1)

その者の氏名、法第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出の時の直前における国内の住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び当該国外転出の時の直前における国内の住所又は居所)

(2)

その者が当該内国法人又は外国法人と締結した委任契約、雇用契約その他これらに類する契約に係る期間

二

その経済的利益の供与等を受けた年月日

三

その供与等を受けた経済的利益の内容

四

その供与等を受けた株式の価額又は金銭その他の経済的利益の額及びその表示通貨並びにその計算の基礎となつた次に掲げる事項

イ

その供与等を受けた株式の数又は金銭その他の経済的利益の供与等の基因となつた権利の単位数

ロ

その供与等を受けた日における株式一株当たりの価額又は権利一単位当たりにつき供与等を受けた金銭その他の経済的利益の額及びその表示通貨

五

その経済的利益の供与等の基因となつた権利に関する次に掲げる事項

イ

当該権利の付与に関する契約を締結した年月日

ロ

当該権利の種類

ハ

当該権利に基づき取得することができる株式の総数又は金銭その他の経済的利益の総額(当該権利の付与に関する契約において、当該株式の総数又は経済的利益の総額が定められていない場合には、当該契約により付与された権利の総数)

ニ

当該権利の付与に関する契約を締結した外国親会社等の名称及び本店又は主たる事務所が所在する国の国名(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所が所在する国の国名及び法人番号)

六

その他参考となるべき事項

第二項

前項に規定する調書の書式は、別表第九(三)による。

第九十七条の四

(支払調書等の提出の特例)
第一項

法第二百二十八条の四第一項(支払調書等の提出の特例)に規定する財務省令で定めるところにより算出した数は、同項に規定する調書等(以下この項及び次項において「調書等」という。)の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間にその者が提出すべきであつた当該調書等の枚数を別表第五(一)から別表第五(十五)まで及び別表第五(十七)から別表第九(三)までの表ごとに計算した数とする。

第二項

調書等を提出すべき者が法第二百二十八条の四第一項第一号に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する記載事項(次項、第四項及び第六項第三号において「記載事項」という。)を同条第一項に規定する税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、次項第一号に掲げる方法により提供しようとする場合には国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項(事前届出等)の規定の例により、次項第二号に掲げる方法により提供しようとする場合には同条第四項及び第六項の規定の例による。

第三項

法第二百二十八条の四第一項第一号に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

一

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項(電子情報処理組織による申請等)の定めるところにより記載事項を送信する方法

二

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第一項(電子情報処理組織による申請等)の定めるところにより、同項に規定する特定ファイルに記載事項を記録し、かつ、税務署長に対して、当該特定ファイルに記録された当該記載事項を閲覧し、及び国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する権限を付与する方法

第四項

前項第二号に掲げる方法により記載事項の提供を行う者は、同号に規定する特定ファイルに記録した記載事項を国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第三項の定めるところにより保存しなければならない。

第五項

法第二百二十八条の四第一項第二号に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、光ディスク又は磁気ディスクとする。

第六項

令第三百五十五条第一項(支払調書等の提出の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

令第三百五十五条第一項の申請書の提出をする者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、所在地及び法人番号

二

法第二百二十八条の四第三項の承認を受けようとする旨

三

記載事項を提供しようとする税務署長及び当該税務署長に提供しようとする理由

四

法第二百二十八条の四第一項各号に掲げる方法のうちいずれの方法によるかの別

五

その他参考となるべき事項

第七項

法第二百二十八条の四第三項に規定する財務省令で定める税務署長は、令第三百五十五条第一項の所轄の税務署長への申請に基づく同条第二項又は第三項の規定による承認に係る前項第三号の税務署長とする。