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所得税法施行規則(しょとくぜいほうしこうきそく)

第一章 各種所得の金額の計算(第二十一条の三から第二十九条まで)

所得税法施行規則の一部を改正する省令(令和八年財務省令第十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

第三節 必要経費等の計算

第一款 家事関連費等の必要経費不算入等

第二十一条の三

第一項

法第四十五条第三項第一号ロ(家事関連費等の必要経費不算入等)に規定する財務省令で定める場所は、同号ロの居住者の住所地若しくは居所地又はその営む事業に係る事務所若しくは事業所、雑所得を生ずべき業務を行う場所その他これらに準ずるものの所在地とする。

第一款の二 棚卸資産の評価

第二十二条

(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)
第一項

令第九十九条の二第二項(棚卸資産の特別な評価の方法)に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。以下この款及び第二款において同じ。)その他参考となるべき事項とする。

第二十三条

(棚卸資産の評価の方法の変更申請書の記載事項)
第一項

令第百一条第二項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

令第百一条第二項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所

二

その評価の方法を変更しようとする事業の種類並びに商品又は製品(副産物及び作業くずを除く。)、半製品、仕掛品(半成工事を含む。)、主要原材料及び補助原材料その他の棚卸資産の区分

三

現によつている評価の方法及びその評価の方法を採用した年月日

四

採用しようとする新たな評価の方法

五

その他参考となるべき事項

第一款の三 有価証券の評価

第二十三条の二

(合併により取得した株式等の取得価額)
第一項

令第百十二条第一項(合併により取得した株式等の取得価額)に規定する財務省令で定める関係は、合併の直前に当該合併に係る法人税法第二条第十二号(定義)に規定する合併法人と当該合併法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係(同条第十二号の七の六に規定する完全支配関係をいう。以下この条及び次条において同じ。)がある場合の当該完全支配関係とする。

第二十三条の三

(分割型分割により取得した株式等の取得価額)
第一項

令第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する財務省令で定める関係は、法人税法第二条第十二号の九(定義)に規定する分割型分割の直前に当該分割型分割に係る同条第十二号の三に規定する分割承継法人と当該分割承継法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係がある場合の当該完全支配関係とする。

第二十三条の四

(発行日取引の範囲)
第一項

令第百十九条(信用取引等による株式又は公社債の取得価額)に規定する有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引は、金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(昭和二十八年大蔵省令第七十五号)第一条第二項(定義)に規定する発行日取引とする。

第二款 減価償却資産の償却

第二十四条

(特別な償却方法の承認申請書の記載事項)
第一項

令第百二十条の三第二項(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

令第百二十条の三第二項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所

二

その採用しようとする償却の方法が令第百三十二条第一項各号(年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例)のイ又はロに掲げる償却の方法のいずれに類するかの別

三

その他参考となるべき事項

第二十四条の二

(取替資産の範囲)
第一項

令第百二十一条第三項(取替資産の意義)に規定する財務省令で定める取替資産は、次に掲げる資産とする。

一

鉄道設備又は軌道設備に属する構築物のうち、軌条及びその附属品、まくら木、分岐器、ボンド、信号機、通信線、信号線、電灯電力線、送配電線、き電線、電車線、第三軌条並びに電線支持物(鉄柱、鉄塔、コンクリート柱及びコンクリート塔を除く。)

二

送電設備に属する構築物のうち、木柱、がい子、送電線、地線及び添架電話線

三

配電設備に属する構築物のうち、木柱、配電線、引込線及び添架電話線

四

電気事業用配電設備に属する機械及び装置のうち、計器、柱上変圧器、保安開閉装置、電力用蓄電器及び屋内配線

五

ガス又はコークスの製造設備及びガスの供給設備に属する機械及び装置のうち、鋳鉄ガス導管(口径二十・三二センチメートル以下のものに限る。)、鋼鉄ガス導管及び需要者用ガス計量器

第二十五条

(取替法を採用する場合の承認申請書の記載事項)
第一項

令第百二十一条第四項(取替資産に係る償却の方法の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

令第百二十一条第四項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所

二

令第百二十一条第二項に規定する取替法を採用しようとする年の一月一日(年の中途において事業所得を生ずべき事業を開始した場合には、その日。第二十七条(特別な償却率の認定申請書の記載事項)において同じ。)において見込まれる令第百二十一条第一項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類ごとの数量並びにその取得価額の合計額及び償却後の価額の合計額

三

その他参考となるべき事項

第二十五条の二

(旧リース期間定額法を採用する場合の届出書の記載事項)
第一項

令第百二十一条の二第二項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

令第百二十一条の二第二項に規定する届出書を提出をする者の氏名及び住所

二

令第百二十一条の二第一項に規定する旧リース期間定額法を採用しようとする資産の種類(同条第二項に規定する資産の種類をいう。)ごとの同条第三項に規定する改定取得価額の合計額

三

その他参考となるべき事項

第二十六条

(特別な償却率によることができる減価償却資産の範囲)
第一項

令第百二十二条第一項(特別な償却率による償却の方法)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる減価償却資産とする。

一

なつ染用銅ロール

二

映画用フィルム(二以上の常設館において順次上映されるものに限る。)

三

非鉄金属圧延用ロール(電線圧延用ロールを除く。)

四

短期間にその型等が変更される製品でその生産期間があらかじめ生産計画に基づき定められているものの生産のために使用する金型その他の工具で、当該製品以外の製品の生産のために使用することが著しく困難であるもの

五

漁網、活字に常用されている金属及び前各号に掲げる資産に類するもの

第二十七条

(特別な償却率の認定申請書の記載事項)
第一項

令第百二十二条第二項(特別な償却率による償却の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

令第百二十二条第二項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所

二

前号の申請書を提出する日の属する年の一月一日における令第百二十二条第一項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類ごとの数量並びにその取得価額の合計額及び償却後の価額の合計額

三

令第百二十二条第一項の認定を受けようとする償却率

四

その他参考となるべき事項

第二十八条

(償却の方法の選定の単位)
第一項

令第百二十三条第一項(減価償却資産の償却の方法の選定)に規定する財務省令で定める区分は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める種類の区分とする。

一

機械及び装置以外の減価償却資産のうち減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号。以下この条から第三十三条まで(種類等を同じくする減価償却資産の償却費)において「耐用年数省令」という。)別表第一(機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する種類

二

機械及び装置のうち耐用年数省令別表第二(機械及び装置の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する設備の種類

三

耐用年数省令第二条第一号(特殊の減価償却資産の耐用年数)に規定する汚水処理又はばい煙処理の用に供されている減価償却資産のうち耐用年数省令別表第五(公害防止用減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する種類

四

耐用年数省令第二条第二号に規定する開発研究の用に供されている減価償却資産のうち耐用年数省令別表第六(開発研究用減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する種類

五

坑道、令第六条第八号イ(減価償却資産の範囲)に掲げる鉱業権(次号に掲げるものを除く。)及び貯留権 当該坑道、鉱業権及び貯留権に係る耐用年数省令別表第二に規定する設備の種類

六

試掘権 当該試掘権に係る耐用年数省令別表第二に規定する設備の種類

第二十九条

(減価償却資産の償却の方法の変更申請書の記載事項)
第一項

令第百二十四条第二項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

令第百二十四条第二項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所

二

その償却の方法を変更しようとする減価償却資産の種類及び構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分(二以上の事業所又は船舶を有する居住者で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあつては、事業所又は船舶ごとのこれらの区分)

三

現によつている償却の方法及びその償却の方法を採用した年月日

四

採用しようとする新たな償却の方法

五

その他参考となるべき事項