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所得税法施行規則(しょとくぜいほうしこうきそく)

第一章 支払調書の提出等の義務(第八十一条の三十九から第八十二条まで)

所得税法施行規則の一部を改正する省令(令和八年財務省令第十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

第八十一条の三十九

(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)
第一項

令第三百五十条の九第三項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類は、第八十一条の六第二項(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)に規定する書類(同項第一号に掲げる書類を除く。)のうち、令第三百五十条の九第三項に規定する個人の変更前の氏名又は住所の記載がある書類とする。

第二項

令第三百五十条の八第一項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する金地金等の譲渡の対価(同項に規定する対価をいう。)の同項に規定する支払者(以下この条及び次条において「金地金等の譲渡の対価の支払者」という。)は、令第三百五十条の九第五項に規定する申請書を受理した場合には、同項の規定により、帳簿を作成し、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しておかなければならない。

一

当該申請書を提出した者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条の三十七(金地金等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)において準用する第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この号及び次項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所)

二

当該申請書の提出があつた年月日及び当該申請書に添付された令第三百五十条の九第二項において準用する令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定める書類の写しの当該書類の名称(前条第一項において準用する第八十一条の六第五項の規定による確認を受けた法人にあつては、当該書類の名称及び当該確認をした旨)、署名用電子証明書等の送信を受けた旨又は令第三百五十条の九第四項の規定による確認をした旨

三

その他参考となるべき事項

第三項

前項に規定する申請書を提出した者は、その提出後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、当該申請書を提出した金地金等の譲渡の対価の支払者に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項(第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合にはその変更前の氏名又は名称及び住所を含むものとし、第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合にはその変更前の氏名又は名称、住所及び個人番号を含むものとする。)を記載した届出書(令第三百五十条の九第二項において準用する令第三百三十七条第二項各号に定める書類のいずれか(第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該書類又は令第三百五十条の九第三項に規定する住所等変更確認書類)の写し(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものに限る。)の添付があるもの又はその提出の際にその者の署名用電子証明書等を送信し、若しくは同条第四項の規定による確認を受けているものに限る。)を提出しなければならない。当該届出書を提出した後、再び第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合も、同様とする。

一

その者の氏名若しくは名称又は住所の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名又は名称、住所及び法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)

二

その者の個人番号の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名、住所及び個人番号

三

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号又は法人番号が初めて通知された場合 その者のその通知を受けた後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号

第四項

第二項の規定により同項の帳簿を作成した金地金等の譲渡の対価の支払者は、前項の届出書を受理した場合には、当該帳簿の第二項各号に掲げる事項を、当該届出書に記載されている事項に訂正しておかなければならない。

第五項

金地金等の譲渡の対価の支払者は、その受理した第二項に規定する申請書(令第三百五十条の九第五項に規定する書類及び署名用電子証明書等を含む。)及び第三項に規定する届出書(同項に規定する書類の写し又は住所等変更確認書類の写し及び署名用電子証明書等を含む。)を、当該受理した日の属する年の翌年から三年間保存しなければならない。

第八十一条の四十

(金地金等の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
第一項

金地金等の譲渡の対価の支払者は、令第三百五十条の十第一項(金地金等の譲渡の対価の支払者の確認等)又は第三百五十条の九第四項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定による確認をした場合には、令第三百五十条の十第二項の規定により、同項に規定する帳簿に、令第三百五十条の八(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知の際に提示された令第三百五十条の九第二項において準用する令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定める書類若しくは令第三百五十条の九第三項に規定する住所等変更確認書類の名称、当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨(当該告知をした者が第八十一条の三十八第一項(金地金等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲等)において準用する第八十一条の六第五項(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)の規定による確認を受けた法人である場合には、その旨及び当該告知の際に提示された令第三百五十条の九第二項において準用する令第三百三十七条第二項第二号に定める書類の名称)又は令第三百五十条の九第四項の規定による確認をした旨を記載することにより、令第三百五十条の十第一項又は第三百五十条の九第四項の規定による確認をした旨を明らかにしておかなければならない。

第二項

金地金等の譲渡の対価の支払者は、令第三百五十条の十第二項に規定する帳簿(令第三百五十条の九第五項に規定する帳簿を含む。)を、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

第八十二条

(利子等の支払調書)
第一項

国内において法第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等(その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第百六十一条第一項第八号(国内源泉所得)に掲げるものに限る。以下この条において「利子等」という。)の支払をする者(国外において発行された公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権に係る利子等で居住者又は内国法人に対して支払われるものの国内における支払の取扱者を含む。)は、法第二百二十五条第一項第一号又は第八号(利子等の支払調書)の規定により、その利子等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その利子等に係る所得税の法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(法第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地。以下この章において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。

一

その支払を受ける者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この号において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所)

二

その年中に支払の確定した利子等の金額及びその確定した日(無記名の公社債の利子又は無記名の貸付信託、公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益証券に係る収益の分配については、その年中に支払をした金額及びその支払をした日)

三

前号の利子等につき源泉徴収をされる所得税の額

四

第二号の利子等に係る令第三百条第九項(信託財産に係る利子等の課税の特例)又は第三百六条の二第七項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する通知外国所得税の額がある場合には、その金額

五

租税特別措置法第九条の三の二第一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する支払の取扱者が同項に規定する上場株式等の配当等で第二号の利子等に該当するものの交付をする場合において、当該利子等に係る租税特別措置法施行令第四条の六の二第十九項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する控除外国所得税相当額又は同条第二十項に規定する控除所得税相当額があるときは、その金額

六

公社債、預貯金、合同運用信託、公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託又は租税特別措置法第四条の四第一項(勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例)に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約若しくは勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金の種類及び名称

七

無記名の公社債の利子又は無記名の貸付信託、公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益証券に係る収益の分配につき支払を受けた者が元本の所有者と異なる場合には、その元本の所有者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

八

その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所

九

その他参考となるべき事項

第二項

前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する利子等に係る同項の調書は、提出することを要しない。

一

利子等につき法第九条第一項第一号若しくは第二号(非課税所得)、第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)、第十一条第一項(公共法人等に係る非課税)、第百七十六条第一項若しくは第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)若しくは第百八十条の二第一項若しくは第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定又は租税特別措置法第三条の三第六項(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等)、第四条第一項(障害者等の少額公債の利子の非課税)、第四条の二第一項(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税)、第四条の三第一項(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税)、第四条の五第一項(特定寄附信託の利子所得の非課税)、第八条第一項から第三項まで(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用)若しくは第九条の四(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)の規定の適用がある場合

二

利子等が普通預金若しくは普通貯金、令第三百三十五条第一項第四号(告知義務のない利子等及び公共法人等の範囲)に規定する納税貯蓄組合預金若しくは納税準備預金又は令第三十二条第二号又は第三号(金融機関等の範囲)に掲げる者が受入れをする預貯金で普通預金若しくは普通貯金に相当するものの利子である場合

三

同一人に対するその年中の利子等(次号に規定する利子等を除く。)の支払金額が三万円以下である場合

四

同一人に対する租税特別措置法第四条の二第九項又は第四条の三第十項の規定により同法第四条の二第一項又は第四条の三第一項の規定の適用がなかつたものとされるこれらの規定に規定する利子、収益の分配又は差益の合計額が三万円以下である場合

第三項

国外において発行された公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権に係る利子等(租税特別措置法第三条の三第三項の規定の適用を受ける同条第二項の国外公社債等の利子等に限る。)に係る前項第三号の規定の適用については、同条第三項に規定する交付をする金額を同号に規定する支払金額とみなす。