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所得税法施行令(しょとくぜいほうしこうれい)

第一章 給与所得に係る源泉徴収(第三百十八条から第三百十九条の二まで)

所得税法施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第九十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第三百十八条

(源泉控除対象親族等を従たる給与についての扶養控除等申告書に追加する場合の手続)
第一項

法第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定により従たる給与についての扶養控除等申告書を提出した居住者が、その年において提出した法第百九十四条第一項又は第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)の規定による申告書に記載をした同条第一項第六号に規定する源泉控除対象配偶者又は源泉控除対象親族(同条第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした同号に規定する源泉控除対象配偶者又は源泉控除対象親族を含む。)を法第百九十五条第一項第三号に規定する源泉控除対象配偶者又は源泉控除対象親族としようとする場合には、当該源泉控除対象配偶者又は源泉控除対象親族について異動が生じたものとみなして法第百九十四条第三項及び第百九十五条第三項の規定を適用する。

第三百十八条の二

(従たる給与についての扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示)
第一項

法第百九十五条第一項又は第三項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定による申告書に同条第一項第四号に掲げる事項の記載をした居住者(同条第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。)は、次の各号に掲げる記載がされた者の区分に応じ当該各号に定める旨を証する書類として財務省令で定めるものを各人別に当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。

一

法第百九十五条第一項第四号に規定する源泉控除対象配偶者で、当該申告書に非居住者である旨の記載がされた者 その者が当該居住者の配偶者に該当する旨

二

法第百九十五条第一項第四号に規定する源泉控除対象親族で、当該申告書に非居住者である旨の記載がされた者 その者が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨(その者の同号に掲げる源泉控除対象親族に該当する事実が法第二条第一項第三十四号の二ロ(1)(定義)に掲げる者に該当することである場合には、その者が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨及び同号ロ(1)に掲げる者に該当する旨)

第三百十八条の三

(給与所得者の配偶者控除等申告書に関する書類の提出又は提示)
第一項

法第百九十五条の二第一項(給与所得者の配偶者控除等申告書)の規定による申告書に控除対象配偶者又は同項第三号に規定する配偶者が非居住者である旨の記載をした居住者は、当該記載がされた控除対象配偶者又は配偶者についての次に掲げる書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。ただし、法第百九十四条第五項(給与所得者の扶養控除等申告書)の規定により提出し、又は提示したその控除対象配偶者又は配偶者に係る第一号に掲げる書類については、この限りでない。

一

その控除対象配偶者又は配偶者が当該居住者の配偶者に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるもの

二

その控除対象配偶者又は配偶者が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類として財務省令で定めるもの

第三百十八条の四

(給与所得者の特定親族特別控除申告書に関する書類の提出又は提示)
第一項

法第百九十五条の三第一項(給与所得者の特定親族特別控除申告書)の規定による申告書に法第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)に規定する特定親族(以下この条において「特定親族」という。)が非居住者である親族である旨の記載をした居住者は、当該記載がされた特定親族についての次に掲げる書類を各人別に当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。ただし、法第百九十四条第五項(給与所得者の扶養控除等申告書)の規定により提出し、又は提示したその特定親族に係る第一号に掲げる書類については、この限りでない。

一

その特定親族が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるもの

二

その特定親族が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類として財務省令で定めるもの

第三百十九条

(保険料控除申告書に関する書類等の提出又は提示)
第一項

法第百九十六条第三項(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する給与所得者の保険料控除申告書を提出する居住者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等(第二百六十二条第二項(確定申告書に関する書類等の提出又は提示)に規定する電子証明書等をいう。次条第二項において同じ。)に係る電磁的記録印刷書面(第二百六十二条第一項に規定する電磁的記録印刷書面をいう。)を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。

一

当該申告書に法第百九十六条第一項第二号に規定する社会保険料(法第七十四条第二項第五号(社会保険料控除)に掲げるものに限る。)の金額を記載する場合 当該社会保険料の金額

二

当該申告書に法第百九十六条第一項第二号に規定する小規模企業共済等掛金の額を記載する場合 当該小規模企業共済等掛金の額

三

当該申告書に法第百九十六条第一項第三号に規定する新生命保険料の金額を記載する場合 当該新生命保険料の金額(その年において当該新生命保険料の金額に係る法第七十六条第五項(生命保険料控除)に規定する新生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該新生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該新生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該新生命保険料に係る部分の金額として第二百八条の五第一項(新生命保険料等の金額から控除する剰余金等の額)の定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額)その他財務省令で定める事項

四

当該申告書に法第百九十六条第一項第三号に規定する旧生命保険料の金額を記載する場合において、当該旧生命保険料の金額に係る法第七十六条第六項に規定する旧生命保険契約等のうちに当該旧生命保険契約等に基づきその年中に支払つた当該旧生命保険料の金額(その年において当該旧生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該旧生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該旧生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該旧生命保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額)が九千円を超えるものがあるとき 当該九千円を超える旧生命保険料の金額その他財務省令で定める事項

五

当該申告書に法第百九十六条第一項第三号に規定する介護医療保険料の金額を記載する場合 当該介護医療保険料の金額(その年において当該介護医療保険料の金額に係る法第七十六条第七項に規定する介護医療保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該介護医療保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該介護医療保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該介護医療保険料に係る部分の金額として第二百八条の五第二項において準用する同条第一項の定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額)その他財務省令で定める事項

六

当該申告書に法第百九十六条第一項第三号に規定する新個人年金保険料の金額を記載する場合 当該新個人年金保険料の金額(その年において当該新個人年金保険料の金額に係る法第七十六条第八項に規定する新個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該新個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該新個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該新個人年金保険料に係る部分の金額として第二百八条の五第二項において準用する同条第一項の定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額)その他財務省令で定める事項

七

当該申告書に法第百九十六条第一項第三号に規定する旧個人年金保険料の金額を記載する場合 当該旧個人年金保険料の金額(その年において当該旧個人年金保険料の金額に係る法第七十六条第九項に規定する旧個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該旧個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該旧個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該旧個人年金保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額)その他財務省令で定める事項

八

当該申告書に法第百九十六条第一項第三号に規定する地震保険料の金額を記載する場合 当該地震保険料の金額その他財務省令で定める事項

第三百十九条の二

(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項等の電磁的方法による提供)
第一項

法第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

一

法第百九十八条第二項に規定する給与等の支払を受ける居住者(次号において「給与等の支払を受ける居住者」という。)が行う同項に規定する電磁的方法(次項において「電磁的方法」という。)による同条第二項に規定する記載事項(以下この項において「記載事項」という。)の提供を適正に受けることができる措置を講じていること。

二

法第百九十八条第二項の規定により提供を受けた記載事項について、その提供をした給与等の支払を受ける居住者を特定するための必要な措置を講じていること。

三

法第百九十八条第二項の規定により提供を受けた記載事項について、電子計算機の映像面への表示及び書面への出力をするための必要な措置を講じていること。

第二項

法第百九十八条第五項に規定する給与等の支払を受ける居住者は、法第百九十六条第三項(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する給与所得者の保険料控除申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者に対し、前条に規定する書類に記載されるべき事項を電磁的方法により提供するときは、当該書類に記載されるべき事項が記録された電子証明書等を当該申告書に記載すべき事項と併せて提供しなければならない。